個人で古物商許可証を取った話【宇都宮での体験談】
フリマアプリで仕入れた商品を継続的に売っているなら、古物商許可証は取っておいた方がいいです。
「難しそう」「時間かかりそう」と思って後回しにしていたのですが、実際にやってみたら思ったよりシンプルでした。この記事では、宇都宮で取得した私の体験をそのまま書いています。
そもそも古物商許可証とは
古物営業法に基づいて、中古品を「業として」売買・交換する際に必要な許可です。
「業として」というのは、継続的・反復的に行うこと。1回限りの不用品処分なら不要ですが、フリマアプリで定期的に仕入れて売るなら必要と考えた方が安全です。
許可を取らずに営業すると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金になる場合があります。
費用
19,000円(収入証紙で支払い)
この金額は古物営業法で全国一律です。どこで取得しても同じです。
必要書類
申請に必要な書類は以下の通りです。私が宇都宮で用意したものです。
| 書類 | 取得先 | 費用 | |------|--------|------| | 古物商許可申請書 | 警察署でもらう(無料) | 無料 | | 略歴書 | 自分で作成(書式あり) | 無料 | | 誓約書 | 警察署でもらう(無料) | 無料 | | 住民票の写し | 市区町村の窓口 | 300円前後 | | 身分証明書(本籍地の市区町村発行) | 本籍地の市区町村 | 300円前後 |
「身分証明書」は運転免許証やマイナンバーカードではありません。市区町村が発行する「禁治産者・準禁治産者でない」ことを証明する書類です。本籍地の役所で取ります。私は本籍が宇都宮だったので市役所で取得しました。
申請の流れ
1. まず警察署に事前確認に行く
管轄の警察署(住所地を管轄するところ)の生活安全課に行きます。
いきなり書類を揃えるのではなく、「古物商の申請をしたい」と窓口で伝えて、申請書類一式をもらいながら担当者に確認するのが早いです。窓口で「どの書類が必要か」「書き方はどうするか」を直接聞けます。
私はこの事前確認で30分ほどかかりました。
2. 書類を揃えて記入する
住民票と身分証明書を役所で取得します。申請書と略歴書・誓約書は記入例を見ながら書きます。
略歴書には直近5年間の経歴を書きます。「会社員」「無職」など簡単な内容でOKです。
3. 警察署に申請
書類が揃ったら警察署に持参します。
収入証紙(19,000円分)は警察署の近くで売っています。私の場合は警察署の窓口で購入できました。
4. 審査を待つ
申請後、約40日で許可が下ります。その間に問題があれば警察から連絡が来ます。
5. 許可証を受け取る
許可が下りたら警察署に受け取りに行きます。
実際にやってみて感じたこと
手続き自体は難しくなかったです。
一番時間がかかったのは書類収集で、住民票・身分証明書を役所で取り、書類を記入して、また警察署に行く、という往復が手間でした。全部で3〜4時間くらいかかった感じです。
書類の書き方で迷ったところは警察署の担当者が丁寧に教えてくれました。
注意点
この記事は宇都宮(栃木県)での体験をベースにしています。基本的な流れと費用は全国共通ですが、書類の細かい要件や受付方法は都道府県・担当警察署によって若干異なる場合があります。詳細は管轄の警察署に確認してください。
まとめ
- 費用は全国一律19,000円
- 必要書類は住民票・身分証明書・申請書類セット
- 申請から取得まで約40日
- 難しくはないが、書類集めと往復の手間がかかる
せどりを継続的にやるなら早めに取っておくと安心です。
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